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【地方出身の保育士の方も安心!】住宅支援制度ってどんなもの??

保育士の方が働きやすい環境を整える為、最近改めて保育士の方向けの
住宅支援制度が注目されています。

最近、地方の方からの資料のご請求や
進学・転職を機に上京し、再出発したいというお声を頂く事が増えました。


住宅支援制度を受ける事が出来る対象の方は自治体によって異なる部分はありますが、主に
・独身の単身者の方
・シングルマザーの方
・シングルファザーの方

などといった、世帯主の方が対象となります。

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世田谷区や横浜市などの一部の自治体では、
住居の中に保育士がいればOKといったルールとなっている自治体もあるようで、
旦那様が世帯主となっている場合や、彼氏・彼女と同棲、
友人とルームシェアをする場合でも適用可能な場合もあるようです。


対象となる施設は
「認可保育所」
「認証保育園(認定保育室)」
「事業所内保育所」
「小規模保育所」
「認定こども園」などが挙げられます。


現在は「病院内保育所」や「学童・児童館」などが対象外となっている事が殆どですが、
将来的にはこういった施設形態も含まれていく可能性があります。

なお、対象職種として以前は「保育士」、「看護師」が一般的でしたが、
近年では保育従事者という文言が追加されて「施設長」、「栄養士」、
「調理スタッフ」、「保育補助(無資格の方も含む)」を対象とする自治体が増えてきました。

ただ、気をつけないといけないのが勤務先の保育園の職務規定。

自治体としてはOKとしている場合であっても、就業規則で資格の制限を設けていたり、
住宅手当の対象者を単身者のみとしている場合もあるので注意が必要です。

社宅というと高校や大学の部活動の寮のような環境を想像する方も多いのですが、
この制度ではワンルームマンションに住むことができる場合が増えており、
殆どの自治体で月額82,000円以上の補助が出る為、
一切家賃がかかることなく生活している保育者の方もいるようです。


宅支援制度には大きく分けて3つのパターンがあるので、今回はそちらを紹介していきたいと思います!





\借り上げ社宅制度(会社が社宅を用意)/

勤務先の会社が契約している物件(アパート・マンション)に居住し、
家賃の一部が自己負担分として毎月の給与から天引きされる、会社独自の福利厚生制度です。

住居は配属園の近隣で用意してもらいます。

※本人負担額は法人によって異なりますが、月額1~3万円、あるいは家賃の6~8割といったものが増えています。




\住宅手当(毎月手当として支給される)/

毎月の給与に、手当として支給されます。
借り上げ社宅と同様に会社独自の制度であるため、会社によって金額や規定は大きく異なります。

※手当の金額は法人によって異なりますが、月額手当1~2万円(就業前の居住地域によって変動)が主流です。





\行政の住宅支援制度(保育従事職員宿舎借り上げ支援事業)/

保育士確保を目的に、自治体が保育運営事業者に対して住宅支援金を補助する制度です。
会社の借り上げ社宅の居住が条件にになっています。
待機児童問題の深刻度が高い首都圏を中心に各自治体で実施されています。




いかがでしたか?

住宅支援制度を受けることが出来る事業所も増えてきていることから、
保育士資格を取得として好きな事を好きな地域で働く事で、
後悔のない人生を送ることが出来るのではないでしょうか。



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